費用

過失がない場合

 交通事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 交通事故に関して過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、交通事故の過失割合やどのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

受付・診療時間

 
午前 -
午後 -

平日
午前10:00~13:00
午後15:00~20:00

土曜
午前10:00~13:00
午後15:00~18:00

休診日
祝日

所在地

〒275-0002
千葉県習志野市
実籾5-1-4
下田ビル1F
京成電鉄本線「実籾駅」 徒歩1分
駐車場あり

047-475-1122

お問合せ・アクセス・地図

交通事故で整骨院に通院する場合の費用

交通事故でケガをされた場合、ケガがよくなるかということはもちろん、整骨院への通院にあたって費用がどれくらいかかるかということが気になる方も多いのではないでしょうか。
基本的には相手方から支払われるだろうと思いながらも、通院先が整骨院の場合にも支払われるのか、こちらにも過失がある場合にはどうなるのかなど、ご不安に思われることがあるかもしれません。
こちらのページでは、交通事故で整骨院に通院される場合の費用について、簡単にご説明をさせていただいております。
詳細はそれぞれの具体的なご事情によって異なりますが、交通事故に遭い、整骨院への通院をお考えになっている方のご参考になるかと思いますので、一度ご覧ください
もちろん、当院にお越しいただいた際にも、丁寧にご説明をさせていただきますし、ご質問がある場合にはそちらにもしっかりとお答えいたします。
また、通院前に確認しておきたいことがあるという場合には、お気軽にお問合せいただければと思います。
当院では、交通事故に遭われた方のご不安な気持ちに寄り添い、それを解消できるよう努めています。
費用のほか、施術のことや通院のことについても、お気軽にご質問ください。

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